日本人であれば、単に会社と本人が合意すれば、すぐに働き始めることが出来ます。しかしネパール人などの外国人の場合は、例えアルバイトであっても政府の「許可=ビザ」必要となるので注意が必要です。 宿泊業の場合は、下記の3種類のビザのどれかが必要になります。

日本語学校、専門学校などに通う外国人は週28時間までアルバイトが可能です(この場合のビザは留学ビザとなります)。来日直後は難しいのですが、少し日本語が上達した外国人留学生たちにとって、宿泊業でのアルバイトは放課後働くことが出来る貴重な場所となっています。

しかし、外国人のアルバイトは都市部を中心に物凄い奪い合い状態です。交通機関等でのアクセスが難しい立地の場合は、アルバイトの確保は至難の業です。

技術人文国際ビザ(フルタイム)

日本の大学、専門学校、または海外の大学を卒業したネパール人などの外国人は、技術人文国際ビザという就労ビザで宿泊業で働くことが出来ますし、実際にすでに多くの外国人が働いています。

日本の学校を卒業している場合は、当然、日本語も堪能です。

海外の大学卒業の場合は、当初の日本語力は劣るものの、地頭が良いためか、来日してすぐに日本語が上達していきます。

おまけに、英語も話せる人材が多いので、昨今急激に増えているインバウンドのお客様対応にうってつけです。

2019年4月に出来た制度ですが、残念ながら宿泊分野は応募者が非常に少ない現状です。理由は、以下のように外国人側にとって魅力に乏しく、使い勝手が悪い内容になっています。

  1. そもそも特定技能宿泊試験が外国で殆ど実施されていないこと
  2. 特定技能は配偶者を日本に呼べないこと
  3. 原則5年間の期限があること